ウェビナーレポート:特定技能って結局なに?制度・キャリア・採用現場を解説!

ウェビナー概要
本レポートは、特定技能制度に関する概要と最新情報をまとめたものです。特定技能制度は2019年に導入され、深刻な人手不足を補うため一定の技能を持つ外国人材を受け入れる在留資格です。対象は現在16分野で、特定技能1号は通算5年まで在留可能ですが家族帯同は不可、特定技能2号は熟練技能が要件で在留期間に制限がなく家族帯同も認められます。ウェビナー後には交流会が開かれ、学校関係者らが就職希望者への支援方法について意見交換しました。今回は、ウェビナー内容の一部をご紹介いたします。詳細または資料の送付をご希望の方は、下記お問合せURLより必要事項と「特定技能ウェビナー資料送付希望」を明記の上、ご連絡ください。
お問合せ:
https://www.linc-info.com/contact/
株式会社Linc 執行役員 Career事業部 杉田 純一
【経歴】
・新卒でインテリジェンス(現パーソルキャリア)入社。人材紹介の法人営業の後、パーソルプロセス&テクノロジーで新組織立ち上げに携わる。
・2018年にパーソルホールディングスへ異動し、外国人材事業の新法人「PERSOL Global Workforce」の設立を主導。法人営業責任者として、企業開拓、アライアンス構築、官公庁への提案、プロジェクト管理、人材育成など多岐にわたる業務を担当。
・2024年7月 株式会社Lincに参画し、グローバル人材マッチングプラットフォーム「Linc Career事業部」の責任者に就任。
・2025年4月 同社 執行役員に就任。
目次
1.特定技能/制度概要(基本情報)
2.特定技能制度の具体的な情報
3.特定技能2号について
4.特定技能で就職するための準備事項/対策
5.交流会
6.ウェビナー資料ご希望の方へ
1. 特定技能/制度概要
出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.htm
特定技能制度概要
- 特定技能制度は、2019年4月に施行された改正入管法により導入された在留資格
- 深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
対象分野:
- 制度開始時は14分野でしたが、統合により現在は12分野となり、その後4分野が追加され、計16分野での受け入れが可能です。
特定技能1号とは:
- 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年までで、家族の帯同は基本的に認められていません。
- 技能水準と日本語能力水準は試験で確認されますが、技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されます。
特定技能2号:
- 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 在留期間の上限はなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。
- 現在、設業と造船・舶用工業に加え、2023年6月には9分野(ビルクリーニング業、製造業、自動車整備業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)が追加されました。
雇用形態と支援:
- 原則として直接雇用ですが、農業と漁業の2分野のみ、派遣形態での就労も認められています。
- 受け入れ機関または登録支援機関による支援が義務付けられています。
まずは、特定技能制度についての説明を行いました。その後、入管資料のグラフを参考にしながら、特定技能在留外国人の増加傾向についてお話しました。
2.特定技能制度の具体的な情報
次に、Lincの受け入れ事例の一つとして、特定技能1号で働く人材と、受け入れ企業の一部をご紹介させていただきました。
事例の詳細については、こちらをご確認ください。
■ハイランドリゾート株式会社 グロハブご活用事例・転職者インタビュー
https://www.linc-info.com/news/highlandresort-interview
■株式会社サング様 グロハブご利用事例
https://www.linc-info.com/news/sangue-interview/
3.特定技能2号について
これまでは特定技能1号に関するお話でしたが、つづいて特定技能2号に関してお話ししました。右側の棒グラフが2号人材のデータです。数字としてはまだまだ少ないですが、伸び率を見てみると、今後は急拡大が見込まれています。
4.特定技能で就職するための準備事項/対策
■外食業における特定技能1号の要件
外食業で特定技能1号の在留資格を取得するためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 技能水準に関する要件
外食業において、相当程度の知識または経験を要する技能を有していることを証明する必要があります。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する『外食業特定技能1号技能測定試験』により判定されます。
- 日本語能力水準に関する要件
業務上必要な日本語能力を有していることを証明する必要があります。具体的には、以下のいずれかの試験に合格することが求められます。
日本語能力試験(JLPT)N4以上
国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上に合格していること。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上
国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル以上に合格していること。
5.交流会
ウェビナー終了後には情報交換や懇親会も行われました。各校からは、就職希望者の実情や特定技能希望者へのサポート内容について意見交換が行われました。
6.ウェビナー資料送付ご希望の方へ
今回のウェビナーレポートでは、ウェビナーの内容の一部をご紹介してお伝えいたしました。特定技能について詳しく知りたい方、特定技能就職希望者に対し、学校としてどんなサポートをすればいいのか?等ご興味のある方は、下記お問合せURLより必要事項と「特定技能ウェビナー資料送付希望」を明記の上、ご連絡ください。確認後、担当者よりご連絡致します。
お問合せ:
https://www.linc-info.com/contact/